美容クリニック集患サポートシステム 利用規約

広告主(以下「甲」という。)が管理・運営するウェブサイト(以下「甲サイト」という。)において取り扱う商品又はサービス(以下「商品等」という。)にかかる情報、写真、画像等(以下「掲載商品情報」という。)及びバナー広告を、株式会社ディープインパクト(以下「乙」という。)が管理・運営するウェブサイト「ナールス美容医療アカデミー」「(以下「乙サイト」という。)に掲載することを内容とするアフィリエイト提携契約(以下「本契約」という。)に適用される契約条項として、以下のとおり、広告主利用規約(以下「本利用規約」という。)を定める。本契約は、甲が、本利用規約末尾に記載の「広告主利用規約に同意して登録申請」をクリックして登録申請(以下「本登録申請」という。)を行ない、乙が承認した時に、本利用規約の定めに従い、成立する。

第1条(本利用規約の承認)

甲及び乙は、本契約を締結するにあたり、本利用規約を承認するものとする。

第2条 (本契約の目的及び成立)

本契約は、乙サイトを訪れたユーザー(以下単に「ユーザー」という。)に対し、掲載商品情報を提供することなどにより、甲サイト上で取り扱う商品等の販売促進及び乙がユーザーに提供する情報の拡充を図ることを目的として締結するものであり、そのための条件その他の事項を定めるものとする。

2.本契約は、甲が本登録申請を行ない、乙が承認した時に、成立する。この場合におて、乙はメールその他任意の方法で承認を甲に通知するものとする。

第3条 (甲及び乙の責務)

甲及び乙は、以下の各号の事項をそれぞれ遂行するものとする。

(1)甲は、別途合意する方法及び内容により、無償で掲載商品情報を乙に提供す

る。

(2)乙は、掲載商品情報又はバナー広告を、乙サイト内に表示する。但し、表示する掲載商品情報の範囲及び内容、並びにバナー広告のデザイン、掲載方法等については事前に別途協議のうえ決定するものとする。

(3)乙は、ユーザーが掲載商品情報の特定の箇所又はバナー広告をクリックすることにより甲サイトへ移転できるハイパーリンク(以下「リンク」という。)を設置する。

(4)乙は、リンクの維持及び管理を行う。

(5)甲は、甲サイトにおいて、ユーザーに対し、商品等及びこれに関する情報を提供する。

2.甲及び乙は、自己の運営するサイトの開発、運営、メンテナンス及びサイト上に掲載するコンテンツの更新等を、自己の責任と負担において行うものとする。

3.甲及び乙は、第1項に掲げる業務を行うにあたり相手方の協力が必要な場合には、相手方に対し協力を求めることができ、相手方は、かかる協力の要請に対し、協力するものとする。

第4条 (成果報酬)

甲は、乙サイトを経由して申し込まれた前条第1項第1号に基づき甲が乙に掲載商品情報として提供した商品等のうち、甲による承認業務が完了した案件数(以下「成果件数」という。)に、次項において定める個別契約において合意した報酬単価を乗じた金額を成果報酬として、乙に支払うものとする。なお、甲による承認業務は、クッキー技術を利用して乙サイトのリンクを経由して甲サイトにアクセスしたことを識別し得るユーザーが、甲サイトへの最終アクセスから90日以内に、甲サイト上で商品等を購入し、決済をしたことをもって完了する。

2. 甲及び乙は、本契約に基づき乙サイトに掲載する商品情報、バナー広告、報酬単価その他必要な事項につき、別途書面又は電子メールによる方法で合意することにより、個別契約を締結する。本契約と個別契約との間に矛盾又は抵触が生じた場合は、個別契約の定めが優先する。

3. 前項の成果報酬は、毎月1日から同月末日までの期間(以下「計算期間」という。)毎に算出されるものとし、甲は、各計算期間内に成果報酬の合計額(別途消費税)を、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、乙が指定する金融機関の口座に振込送金する方法により支払うものとする。なお、成果報酬の算出については、1円未満切捨てとし、振込手数料その他成果報酬の支払いにかかる一切の費用は、甲の負担とする。

4. 甲は、本条に定める成果報酬の算出に関し、各計算期間の末日締めで、当該計算期間に発生した成果報酬につき、各計算期間の翌月初日から乙の第5営業日までに、成果報酬額及び成果報酬の算定の基礎となった成果件数その他乙の指定する項目について、別途乙の指定する方法により報告するものとする。甲は、当該報告の内容が第1項に基づき承認されたものとして正確であることを保証し、乙に対して虚偽の報告をしてはならない。

5.乙は、甲に対していつでも、成果件数の根拠となる資料を提出するよう求めることができる。

6.前項の資料を検討した結果、成果件数が第4項の報告を超える場合、乙は甲に対して、超えた分の成果件数に対応する成果報酬を請求することができ、甲は、乙に対し、これを支払うものとする。

7.前項の規定にかかわらず、甲が第4項の保証に違反した結果、実際の成果件数が第4項の報告における成果件数を超えることとなった場合、甲は乙に対し、超えた分の成果件数に対応する成果報酬の2倍に相当する金員及び乙が調査に要した費用を、乙の請求に従い、ただちに支払わなければならない。なお、本項の規定は、乙による甲に対する損害賠償の請求及び本契約の解除を妨げない。

第5条 (乙の責任)

乙は、リンク及び掲載商品情報を本契約の目的の範囲でのみ利用し、甲の同意を得ず他の目的で利用しない。

第6条 (通知義務)

甲及び乙は、何らかの理由で自己が管理・運営するウェブサイトの運営若しくは商品等の提供を停止せざるを得なくなる場合、その事実を知り得た時点で、直ちに書面にて、その旨を相手方に通知しなければならない。

2. 甲及び乙は、自己の商号、代表者、住所、経営・所有実態等その他重要な変更がある場合、そのことを相手方に書面により事前に通知するものとする。

3. 前項の違反その他の事情により、相手方に通知等を送達させることができない場合、甲又は乙は、届出の住所に宛てて通知等を発送することにより、通常到達すべき時に当該通知等が到達したものとみなすことができる。

第7条 (守秘義務)

甲及び乙は、本契約の履行に関して、相手方から開示提供された技術上又は営業上の情報(以下「秘密情報」という。)について、厳に秘密を保持するものとし、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約の存在も含め秘密情報を第三者に開示又は漏洩、秘密情報の複写、複製及び改変等をしてはならない。ただし、行政庁及び裁判所からの命令、その他法令等に基づき開示等が義務付けられる場合又は自社の役員、従業員等及び弁護士等の専門家に対して必要最小限度の範囲で開示する場合は、この限りでない。

2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は秘密情報には含まれない。

(1)開示、提供を受ける前に正当に保有していたことを証明できる情報。

(2)開示、提供を受ける前に既に公知となっていた情報、又は、開示、提供を受けた後に受領者の責めによらざる事由により公知となった情報。

(3)秘密情報とは無関係に受領者が独自に開発した情報。

(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。

第8条 (個人情報保護)

甲及び乙は、本契約の履行において取得した個人情報(個人情報保護法第2条第1項にいう個人情報をいい、以下単に「個人情報」という。)について、個人情報保護法その他の関連法規を遵守し、厳格かつ適正に保護・管理する。

2. 甲及び乙は、本契約の履行において取得した個人情報について、第三者への開示若しくは提供又は目的外の使用を行わないものとする。

3. 甲及び乙は、自己の役員及び従業員にも守秘義務を課し、その違反について責任を負うものとする。甲及び乙が本契約の一部の履行を第三者に委託する場合、当該第三者についても同様とする。

4. 個人情報の漏洩、滅失又は毀損等の事故により、甲及び乙又は甲及び乙の顧客等に損害が発生し、甲又は乙のいずれかの責めに帰すべき場合、甲及び乙のうち責めに帰すべき事由を有する当事者が、当該損害を補償しなければならない。

第9条(知的財産権)

甲は、本契約のために提供されるコンピュータシステム、ソフトウェア及びこれに付随するデータに関する著作権その他一切の権利は、乙に帰属することに同意する。

第10条 (契約の有効期間)

本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月以上前までに甲又は乙より何ら申し出がない場合、本契約は同一条件で更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。

第11条 (契約解除)

甲及び乙は、相手方が本契約に定める条項に違反した場合には、相当期間の猶予期間をもって催告の上、当該期間経過後も是正がなされないときは、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるか否かにかかわらず、本契約を解除することができる。

2.甲及び乙は、相手方が民法542条に定めるもののほか、次の各号の一に該当した場合には、何ら通知催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。

(1)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受けたとき。

(2)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受けたとき、或いは自ら申し立てたとき、その他倒産手続の申立が行われたとき。

(3)監督官庁より営業停止の処分を受けたとき。

(4)営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき。

(5)自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき。

(6)財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

(7)公序良俗に反する行為、その他相手方の名誉、信用、財産等を害する不法行為があったとき。

(8)その他、甲及び乙の間の信頼関係が損なわれ本契約の継続が困難であると認められる事態が生じたとき。

3.甲が前各号の事由のいずれかに該当する場合、甲は本契約により発生した債務の支払につき期限の利益を失い、債務を即時一括して弁済しなければならない。

第12条(損害賠償)

甲又は乙は、自己又はその代理人、使用人その他関係者の故意又は過失により本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、その通常の損害(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。

2.甲又は乙が前項に基づき損害を賠償する場合につき、その賠償の金額は、賠償の事由の発生時点から遡って6ヶ月間に乙が受領した成果報酬の金額を上限とする。

 

第13条 (権利義務の譲渡・移転の禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、本契約上の地位又は本契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡又は移転してはならない。

2.甲及び乙は、相手方が前項に反して本契約上の地位又は本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡した場合、譲渡人に対して、催告をせず本契約を直ちに解除することができる。

3.前2項にかかわらず、乙が、本契約にかかる事業を第三者に譲渡したときは、乙は、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、権利及び義務及び本契約に関する情報等を当該事業譲渡の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、甲は、予めこれに同意するものとする。なお、本条項にいう事業譲渡には、乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割を含むものとする。

第14条 (非保証)

乙は、甲、ユーザーその他乙以外の者が行う一切の行為について責任を負わず、本契約に基づく業務の結果として甲の想定する成果件数の具体的目標の達成、その他アフィリエイト業務の成果について、如何なる保証も行うものではない。

2.乙は、乙サイトにつき、セキュリティ上の欠陥、エラー、バグ、サーバー等のシステム上の不具合又は緊急メンテナンス、その他乙の責に帰すべき事由以外の事由により、本契約に基づく業務の全部又は一部を遂行することができない場合であっても、その責任を負わないものとする。

第15条 (保証)

甲は、甲サイト、掲載商品情報及びバナー広告に関し、一切の責任を負担するものとし、乙に対し、以下の事項を保証するものとする。

(1)甲サイトのリンク先及び甲サイトの内容並びに掲載商品情報及びバナー広告が、第三者の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権(それらの権利を取得し又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)又はアイデア、ノウハウ等をいい、以下同様とする。)、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないこと。

(2)甲サイトのリンク先及び甲サイトの内容並びに掲載商品情報及びバナー広告が、適用ある法令、官公庁の公表するガイドライン、業界団体の自主規制、慣習(以下「法令等」という。)に違反するものでないこと。

(3)甲サイトのリンク先及び甲サイトの内容並びに掲載商品情報及びバナー広告が虚偽の記載、コンピュータウィルスその他の有害な情報を含み、又は甲サイトのリンク先及び甲サイトを閲覧する者に混乱を生じさせる内容でないこと。

(4)甲サイトのリンク先及び甲サイトの内容並びに掲載商品情報及びバナー広告が公序良俗に反するものでないこと。

(5)甲サイトのリンク先及び甲サイトがデッドリンクとなっていないこと。

2.甲が前項各号の一に違反した場合、乙は、自らの判断において、乙サイトから、掲載商品情報又はバナー広告を削除することができるものとし、これにより甲に損害が生じたとしても、乙はこれを賠償する責任を負わない。

第16条(苦情解決、訴訟対応等)

甲が甲サイトにおいて販売、提供した商品等やサービスに瑕疵、欠陥のあった場合、アフターサービス又は販売上のトラブルが生じた場合、甲サイト及び甲サイトのリンク先の内容に関して第三者とトラブルが生じた場合、顧客(ユーザーを含む。以下同じ。)から契約、責任、補償等に関する苦情や訴えを提起された場合、その他甲が販売、提供した商品等やサービス、営業活動等に関し、顧客その他の第三者と甲との間問題が生じた場合、甲は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、自己の責任と費用で誠実に対応し、乙らを一切免責するものとする。

2. 甲が甲サイトにおいて販売、提供した商品等やサービス、その他の営業活動等に関し、乙がユーザーその他の第三者から契約、責任、補償等に関する苦情や訴えを提起された場合、甲は自己の責任と費用でこれを解決し、乙を一切免責するものとする。なお、乙が当該第三者との間の紛争を解決するために費用(弁護士費用を含む。)を負担した場合、甲は、乙に対し、当該費用を補償するものとする。

第17条 (反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び次の各号の事由に該当しないことを表明し、かつ将来にわたり該当しないことを保証する。

(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明、保証する。

(1)暴力的な要求行為。

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。

(5)その他前各号に準ずる行為。

3.甲及び乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要することなく、通知のみをもって直ちに本契約を解除することができる。

4.前項による解除により相手方に損害が発生した場合であっても、解除権行使当事者はこれを一切賠償しないものとする。

5.第3項による解除は、解除権行使当事者が被った損害について相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

第18条 (残存条項)

第4条第4項乃至第6項、第7条、第8条、第9条、第11条第3項、第12条乃至第16条、第17条第4項及び第5項、本条、第19条は、本契約が終了した後もなお効力を有するものとする。ただし、第7条については、本契約終了後1年間のみ効力を有するものとする。

第19条 (合意管轄)

本契約に関して生じた訴訟(裁判上の調停手続を含む。)について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

2. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとする。

第20条 (協議事項)

本契約の解釈に疑義が生じ、又は本契約に定めのない事項が発生したときは、法令又は広告業界において一般に確立された慣習等に従い、誠意をもって協議し解決する。

2.甲及び乙は、前項の協議を行うに際して相手方が要求する場合、当該協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意をしなければならない。

第21条(本利用規約の規定の変更)

本利用規約の規定は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本利用規約の各条項は、甲の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更する。

2.乙は、前項により本利用規約の規定の変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、乙のウェブサイトへの掲載その他の方法による以下の事項を周知するものとします。

  1. 本利用規約を変更する旨
  2. 変更後の本利用規約の内容
  3. 効力発生日
  4. https://partner.nahls.co.jp/index.php

以上