美容医療や自由診療の施術で思わぬ被害を受けたとき、誰に相談すればよいのでしょうか。被害者側の損害賠償請求に専門特化し、医療過誤も取り扱う弁護士法人小杉法律事務所を、ナールス美容医療アカデミーの視点で紹介。東京・横浜・大阪・福岡の各拠点の情報や小杉晴洋弁護士のプロフィールもまとめました。
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美容医療は、見た目の悩みを解消し、自信を取り戻すきっかけになる医療です。ナールス美容医療アカデミーは、多くの方が安心して美容医療を受けられるよう、施術の効果だけでなく、リスクや限界も含めて正確にお伝えすることを大切にしてきました。
一方で、医療である以上、トラブルを完全になくすことはできません。とくに美容医療をはじめとする自由診療は、治療内容や費用をクリニックが独自に決めるため、説明の不足や期待とのずれがトラブルにつながることもあります。「説明と違う仕上がりになった」「施術後に後遺症が残った」「クリニックに相談しても誠実に対応してもらえない」。そうした場面で、患者さんが一人で抱え込み、泣き寝入りしてしまうケースは少なくありません。
医療過誤かどうかの判断は、医学と法律の両方の視点が必要な難しい問題です。だからこそ、早い段階で専門の弁護士に相談できる窓口を知っておくことは、美容医療や自由診療を受けるすべての方にとって心強い備えになります。
この記事では、被害者側の損害賠償請求に専門特化し、その取扱分野の一つとして医療過誤も扱う「弁護士法人小杉法律事務所」をご紹介します。美容医療・自由診療に関係する医療過誤を中心に、事務所の特徴や取扱分野、代表の小杉晴洋弁護士のプロフィール、各拠点の情報をまとめました。


美容医療は、外見のお悩みを前向きに変えるきっかけになる一方で、思っていた仕上がりと違ったり、予想していなかった症状が残ったりして、不安を抱えることもあります。そんなとき、「自分が気にしすぎなのでは」「こんなことで弁護士に相談してよいのだろうか」と、一人で悩まないでください。満足できない結果がすべて医療過誤になるわけではありませんが、事前にどのような説明があったのか、施術後にどのような対応がされたのか、カルテや写真などの資料から確認できることがあります。私たちは、まずお話を丁寧に伺い、医学と法律の両面から事実を整理することを大切にしています。医療過誤かどうか分からない段階でも構いません。不安を抱えたままにせず、これからどうすればよいかを一緒に考えていきましょう。
美容医療・自由診療で「被害に遭ったかも」と感じたら

1)美容医療・自由診療のトラブルは誰にでも起こりうる
国民生活センターが公表しているPIO-NETの登録件数では、美容医療サービスに関する相談は2022年度3,798件、2023年度6,281件、2024年度10,717件と増加しています【1】。2024年度の消費生活相談の全体像をまとめた報告でも、「医療サービス」は前年度から相談が増えた分野に挙げられ、美容整形の無料カウンセリングをきっかけにした相談などが示されています【2】。
相談の内容は、契約・解約・返金をめぐるものから、痛み・腫れ・傷あと・左右差といった身体に関わるものまでさまざまです。トラブルに遭った方が特別に不注意だったわけではありません。美容医療が身近になり、受ける人が増えるほど、トラブルに直面する人も増えていきます。
2)自由診療ならではのトラブルが起きやすい理由
美容医療の多くは、公的医療保険が使えない自由診療です。自由診療には、保険診療とは異なる次のような特徴があり、それがトラブルの背景になることがあります。
- 費用や治療内容を医療機関が独自に決める:同じ名前の施術でも、内容・使用する機器や薬剤・価格がクリニックによって大きく異なり、比べにくい
- 病気の治療に比べ、必要性や緊急性が低い:本来は時間をかけて検討できるはずなのに、当日の契約や「今日だけの割引」を勧められることがある
- 「仕上がり」への満足度が主観的:医学的には問題のない結果でも、期待していたイメージとのずれが不満や紛争につながりやすい
- 広告・SNSの情報と実際の説明に差が出やすい:症例写真や体験談の印象が先行し、リスクや限界の説明が十分に伝わらないことがある
3)「医療過誤」と「合併症・予想の範囲内の結果」の違い

まず知っておきたいのは、「満足できない結果」がすべて医療過誤になるわけではない、という点です。腫れや内出血、一時的な左右差などは、適切に施術が行われても一定の割合で起こりうる合併症です。
医療過誤として医療機関の損害賠償責任が問題になるのは、一般に、➀侵害行為の存在、②侵害行為がその時点の医療水準に照らして求められる注意を怠ったものであること(過失)、③損害が生じたこと、➃侵害行為と損害の間に相当因果関係があること、が揃う場合です。美容医療では、施術の手技そのもの過失の問題の他に、リスクや代替手段を十分に説明したかという「説明義務違反」も損害賠償責任を発生させる重要な論点となります。手技そのものの過失以外の観点を整理すると、下記の表のように整理されます。
| 観点 | 合併症・予想の範囲内の結果 | 医療過誤・説明義務違反が疑われる例 |
| 事前の説明 | ・起こりうる症状として事前に説明を受けていた ・期待した出来栄えとは違うが一般人が見て違和感を覚えるほどの非対称ではない | ・重大なリスクについて説明がまったくなかった ・結果を保証するような営業や広告がなされていたがそうした結果が得られなかった(例:豊胸のサイズ保証) |
| 経過 | ・説明どおりの期間で落ち着いていく | ・説明された期間を大きく超えて症状が続く・悪化する |
| 医療機関の対応 | ・異常の訴えに応じて診察や処置が行われる | ・異常を訴えても診察されない・適切な処置や他院への紹介がない |
※上の表は目安です。実際に医療過誤にあたるかどうかは、個別の事情やカルテなどの証拠をもとに判断されます。
4)泣き寝入りしないために、早めに専門家へ相談する意味

「こんなことで相談してよいのだろうか」とためらっているうちに、証拠が失われたり、請求できる期間が過ぎたりすることがあります。人の生命や身体が害された場合の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から5年で時効により消滅するなど、民法で期間の制限が定められています【3】。
被害に気づいたら、クリニックと感情的なやりとりを重ねたり、示談書や合意書に署名したりする前に、次のような資料を手元に残しておきましょう。
- 施術前・施術後・経過の写真(日付がわかるもの)
- 契約書、同意書、見積書、領収書、カウンセリングで渡された説明資料
- 施術を決めるきっかけになった広告やSNS投稿の画面保存
- クリニックとのメールやLINEなどのやりとり
- 症状の変化や、クリニックに伝えた内容・言われた内容のメモ
カルテ(診療記録)は、医療機関に開示を求めることができます。こうした準備や、そもそも請求できる可能性があるのかという見通しについて、早い段階で専門の弁護士に相談しておくことが、泣き寝入りを防ぐ第一歩です。
弁護士法人小杉法律事務所とは|被害者側の損害賠償請求に専門特化

1)被害者側の損害賠償請求に専門特化した法律事務所
弁護士法人小杉法律事務所は、交通事故、医療過誤、介護事故、学校事故、労災事故などで被害を受けた方の損害賠償請求を専門に扱う法律事務所です【4】。
大きな特徴は、被害者の側に立つという立場を一貫して守っていることです。加害者やその関係者からの相談は受け付けていません。医療トラブルでいえば、医療機関や保険会社の側に立つことはなく、患者さんの側だけに立って事件を扱います。美容医療の被害に悩む方にとって、「相談した相手が相手方ともつながっているのでは」という不安を持たずに話せることは、大きな安心材料になるはずです。
2)「Personal Injury」を目指す理念
海外には「Personal Injury(人身傷害)」の損害賠償請求を専門にする法律事務所があります。弁護士法人小杉法律事務所が目指しているのは、この専門事務所のあり方です。
損害賠償請求は、どちらにどれだけ過失があるか(過失論)、損害をどう金額に換算するか(損害論)、後遺症をどう評価するか、死亡の事実や原因をどう評価するかなど、非常に奥の深い分野です。専門特化しなければ極められず、知識と実力がなければ被害者を救えない。事務所は、この考えから損害賠償請求の分野でトップになることを目標に掲げています。
3)医学と法律の両面から「証拠」を積み上げる

裁判や示談交渉では、証拠によって事実が認定されます。とくに医療が関わる事件では、診断書やカルテに書かれた内容の意味を医学的に読み解き、法的な主張に結びつける力が結果を左右します。
弁護士法人小杉法律事務所は、医学的評価が重要な損害賠償事件で、医師との面談や医学文献の検討などを通じて証拠を整理する取り組みを行っています。医療過誤の事件では、加害者側となる医師と利害関係のない医師を協力医に据えた上で意見書を取り付け、示談や裁判による解決を行っています。
4)東京・横浜・大阪・福岡の4拠点で、全国に対応
拠点は東京オフィス、横浜オフィス、大阪オフィス、福岡オフィスの4か所です。民事裁判のIT化にともない、全国の被害者からの依頼を受けています。法律相談は、来所のほか電話・ZOOMなど来所以外の方法でも受けられるため、近くに拠点がない方も相談しやすい体制です。
代表弁護士・小杉晴洋のプロフィール

1)経歴・所属
| 項目 | 内容 |
| 氏名 | 小杉 晴洋(こすぎ はるひろ)/弁護士法人小杉法律事務所 代表弁護士 |
| 所属 | 第一東京弁護士会 |
| 主な役職 | 日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 幹事 公益財団法人日弁連交通事故相談センター 研究研修委員会 委員(青本編集部会) |
| 出身 | 神奈川県横浜市 |
| 学歴 | 明治大学法学部法律学科 卒業 中央大学大学院法務研究科 修了(法務博士) |
| 年 | 経歴 |
| 2010年 | 司法試験合格 |
| 2011年 | 横浜弁護士会(現・神奈川県弁護士会)登録 |
| 2013年 | 福岡県弁護士会に登録換え |
| 2015年〜 | 日弁連交通事故相談センター 相談員 |
| 2020年 | 小杉法律事務所を開設 |
| 2023年 | 弁護士法人小杉法律事務所を設立、第一東京弁護士会に登録換え 日本弁護士連合会業務改革委員会幹事 |
| 2024年 | 日弁連交通事故相談センター 研究研修委員会・青本編集部会 |
2)執筆・講演・「赤い本」掲載などの実績
小杉弁護士は、実務の第一線で事件を扱うかたわら、損害賠償の実務書への掲載や、弁護士向けの研修講師も数多く務めています。
- 担当した裁判例が、損害賠償額算定の実務で広く参照される『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)に掲載
- 『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く 後遺障害等級認定の判断』(2026年 新日本法規)
- 担当した裁判例の判例誌(自保ジャーナル、交通事故民事裁判例集など)への掲載多数
- 日弁連交通事故相談センター本部研修会講師、司法修習「不法行為深化コース」講師、福岡県弁護士会交通事故委員会での講演など
- 日本経済新聞、朝日新聞、西日本新聞などへの掲載
3)被害者側に専門特化した理由
小杉弁護士が被害者側に専門特化した原点には、ご自身の家族の経験があります。学生の頃、バイク乗りだったお父様が、突然Uターンしてきた自動車にはねられ、腕を複雑骨折しました。後遺症が残ったにもかかわらず、医師が後遺障害診断書を書かなかったために、後遺症についての賠償は受けられませんでした。
証拠がなければ、真実とは異なる事実が認定されてしまう。当時は理不尽に感じたその仕組みを、小杉弁護士は、証拠を丁寧に集めて意味づければ真実に近づけるという「人の知恵」として捉え直しました。そして、あらゆる分野を完璧にこなすことはできないからこそ、損害賠償請求の被害者側に専門特化する道を選んでいます。父のように泣き寝入りを強いられる人を減らすこと。それが、小杉弁護士が自らの使命として掲げていることです。
医療過誤・美容医療・自由診療トラブルの損害賠償請求

1)医療過誤で損害賠償請求が認められるケース
医療にはリスクがともない、事故を100%防ぐことはできません。医療現場で働く人の多くは真剣に患者さんに向き合っており、医療機関に損害賠償を請求することにためらいを感じる方もいるでしょう。
しかし、診療当時の医療水準に照らして求められる注意義務に違反し、その行為と損害との間に因果関係が認められる場合には、医療機関側の損害賠償責任が認められることがあります。弁護士法人小杉法律事務所は、医療過誤が疑われる場合には、まず弁護士に相談して見通しを確認することを勧めています。
2)医療機関側に過誤があったかの判断が難しい理由
医療過誤の事件で難しいのは、過誤があったかどうかの判断そのものです。カルテや検査記録などの情報は医療機関の側にあり、その内容を読み解くには医学の専門知識が欠かせません。患者さんが一人で「これは過誤だ」と証明するのは、現実には非常に困難です。
だからこそ、カルテの開示や医学文献の調査、必要に応じた医師の意見などをもとに、法的に何を主張できるかを専門家に整理してもらうことが重要になります。
3)医療機関から提示される賠償額が低額になりやすい問題
小杉法律事務所では、医療機関側が過誤を認めているケースでも、提示された賠償額が妥当かどうかを検討する必要があると説明しています。提示額については、治療費や通院の負担、後遺症の程度、精神的苦痛などを個別の事情に照らして検討することになります。提示された金額で合意する前に、必要に応じて弁護士へ相談することも選択肢の一つです。責任が固く認められそうな事例であれば、医療機関側は訴訟されること自体を嫌がりますので、専門家による交渉により、示談金が大きく上がる可能性があります。
4)美容医療で相談が想定されるケース

美容医療の分野では、たとえば次のようなケースが損害賠償請求の検討対象になりえます。
- 二重まぶた・鼻・フェイスリフトなどの手術後に、説明の範囲を超える変形や傷あとが残った
- 脂肪吸引や豊胸などの手術で、重い合併症や後遺症が生じた
- 麻酔や鎮静に関連して、重大な事故が起きた
- ヒアルロン酸などの注入治療の後に、血流障害などの重い症状が生じた
- レーザー治療や医療脱毛で、やけどや色素沈着が残った
もちろん、こうした結果が生じたこと自体が、ただちに医療過誤を意味するわけではありません。起こりうる合併症として事前に十分な説明があり、適切に対処されていれば、責任が認められないこともあります。判断に迷う段階でこそ、相談する価値があります。
5)自由診療で問題になりやすい「説明義務」

美容医療は、病気の治療に比べて必要性や緊急性が低いことが多く、施術を受けるかどうかは患者さん自身の選択に委ねられています。そのため、施術の内容、期待できる効果とその限界、リスクや合併症、費用、ほかの選択肢などについて、患者さんが判断できるだけの丁寧な説明が求められると考えられています。
広告やカウンセリングで伝えられた内容と、実際の施術内容や説明に食い違いがある場合は、広告表示、カウンセリング時の説明、同意書などが、説明義務や契約上の問題を検討する際の資料になることがあります。「広告で見た内容と違った」「重大なリスクを聞いていなかった」と感じたときは、関係資料を保存しておくことが大切です。
6)契約・返金トラブルの相談先
美容医療のトラブルには、身体の被害をともなう損害賠償の問題のほかに、解約や返金といった契約の問題もあります。契約トラブルについては、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センター等を案内してもらうことができます【1】。なお、個別の契約・返金トラブルが弁護士法人小杉法律事務所の取扱対象になるかは、相談時に確認してください。
その他の取扱分野
弁護士法人小杉法律事務所は、医療過誤のほかにも、被害者側の損害賠償請求を幅広く扱っています。分野によっては専門サイトが設けられています。
| 分野 | 主な内容 |
| 交通事故(後遺障害・死亡事故) | 後遺障害等級の認定、示談交渉・裁判、刑事裁判への被害者参加など |
| 介護事故 | 介護施設での転倒事故などの損害賠償請求 |
| 学校事故 | 学校生活の中で起きた事故の損害賠償請求 |
| 労災事故 | 作業中の事故、通勤中の交通事故、過労死、職場のハラスメントなど |
| その他 | スポーツ事故、動物事故、美容院やスポーツジムでの事故、店舗・施設での転倒事故、不倫慰謝料、保険金請求、障害年金など |
医療過誤事件以外でも、美容院でのパーマ液による傷害や、スポーツジムのマシントラブルによるケガなど、美容や健康に関わる身近な場面での事故も扱っています。
相談の流れと弁護士費用

1)無料相談から依頼までの流れ

| ステップ | 内容 |
| ① お問い合わせ | 電話(フリーダイヤル)、メールフォーム、LINEのいずれかで連絡。電話の場合は受付スタッフが相談の予約と簡単な聞き取りを行う |
| ② 法律相談 | 来所、または電話など来所以外の方法で実施。時間は30分〜1時間程度になることが多い |
| ③ 見通しの説明 | 質問への回答に加え、賠償額の見込み、今後のスケジュール、依頼した場合の弁護士費用なども説明 |
| ④ ご依頼 | 内容に納得したうえで依頼するかどうかを決める。依頼しない場合も、アドバイスを受けることで解決に近づくことがある |
2)弁護士費用
弁護士法人小杉法律事務所の公式サイトでは、損害賠償請求について相談料・着手金無料と案内し、報酬金は相手方から獲得した賠償額から清算するとしています。ただし、医療過誤案件ではカルテ取得や医学的調査、協力医への意見照会などが必要になることもあるため、個別案件で生じる費用や実費の扱いは、相談時に事務所へ確認してください。
なお、ご自身や家族が加入する保険に弁護士費用特約が付いている場合は、保険会社から相談料・着手金・報酬が支払われることがあります。
3)相談の前に準備しておくとよいもの
手元にある資料をすべてそろえてから連絡する必要はありません。わかる範囲で構いませんが、施術の写真、契約書や同意書、クリニックとのやりとりなどがあると、相談がスムーズになります(詳しくは本記事の「泣き寝入りしないために、早めに専門家へ相談する意味」をご覧ください)。
弁護士法人小杉法律事務所の基本情報
| 項目 | 内容 |
| 事務所名 | 弁護士法人小杉法律事務所 |
| 代表弁護士 | 小杉 晴洋(第一東京弁護士会所属) |
| 東京オフィス | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目23番1号6階 TEL:050-3668-1155 |
| 横浜オフィス | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル2階 TEL:045-330-1863 |
| 大阪オフィス | 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル8階 TEL:06-6443-3340 |
| 福岡オフィス | 〒812-0037 福岡県福岡市博多区御供所町2-60 テクニカハウス福岡6階 TEL:092-407-6817 |
| フリーダイヤル | 0120-351-241 |
| 受付時間 | 月〜土 9:00〜17:30 |
| お問い合わせ | メール:info@personal-injury.jp |
| 対応地域 | 全国(民事裁判のIT化にともない、全国の被害者からの依頼に対応) |
| 公式サイト | https://personal-injury.jp/ |
編集長メッセージ|美容医療・自由診療を安心して受けられる社会のために

「ナールス美容医療アカデミーは、美容医療を受けたいと考える方に、効果だけでなく、リスクや限界も含めた正確な情報を届けることを大切にしてきました。
治療が魔法のように見えるほど、そのエビデンスと限界は誠実に伝えなければならない。これが、私たち編集部が一貫して守ってきた姿勢です。
そのナールス美容医療アカデミーが、なぜ弁護士事務所を紹介するのか。
取材を通じて、誠実に診療に向き合う医師やクリニックが数多くあることを知っているからこそです。それでも、医療である以上トラブルはゼロになりません。そして、被害に遭った方が相談先を知らず、一人で抱え込んでしまう現実があります。
小杉晴洋先生は、被害者の側に立つことを貫いてきた弁護士です。医学と法律の両面から証拠を積み上げ、泣き寝入りをなくしたいという姿勢は、正確な情報で患者さんを守りたいという私たちの考えと重なります。
万一のときの相談先を知っておくことは、美容医療を遠ざけるためではなく、安心して選ぶための備えです。患者さんがトラブルの実例と予防策を知ることは、誠実なクリニックにとっても、患者さんとの信頼を深めることにつながると考えています。
今後は、小杉先生にご監修いただく患者さん向けの記事もお届けしていきます。」
まとめ|「万一の相談先」を知ることが、美容医療を安心して選ぶ力になる

美容医療や自由診療は、多くの人の悩みに応えてきた医療です。一方で、自由診療ならではの費用や説明の問題、そして医療である以上避けられないリスクから、トラブルに直面する方も増えています。
満足できない結果がすべて医療過誤になるわけではありません。しかし、説明のなかった重大な結果や、異常を訴えても適切に対応してもらえなかったケースでは、損害賠償を請求できる可能性があります。その判断には、医学と法律の両方の視点が欠かせません。
弁護士法人小杉法律事務所は、被害者側の損害賠償請求に専門特化し、医学的な証拠づくりを重視してきた事務所です。東京・横浜・大阪・福岡の4拠点から全国に対応し、相談料・着手金は無料です。「これは相談してよいことなのだろうか」と迷ったときこそ、一人で抱え込まず、専門家の意見を聞いてみてください。
*本記事の情報は執筆時点のものです。取扱分野・費用・拠点情報などは変更される場合があります。最新情報は公式サイトまたは事務所に直接ご確認ください。
参考資料
本記事の作成にあたり、以下の資料を参照しています。
【1】独立行政法人国民生活センター「増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-」(2023年8月30日公表)/ 独立行政法人国民生活センター「美容医療サービス(各種相談の件数や傾向)」(2025年8月1日更新)
日本語要旨:PIO-NETに登録された美容医療サービスに関する相談件数と最近の相談事例を紹介。相談件数は2022年度3,798件、2023年度6,281件、2024年度10,717件と増加している。美容医療の契約や危害に関する相談事例も掲載している。
【2】独立行政法人国民生活センター「2024年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-」(2025年8月6日公表)
日本語要旨:2024年度に全国の消費生活センター等に寄せられた相談(約91.0万件)の全体像をまとめた資料。前年度から相談が増えた分野の一つとして「医療サービス」を挙げ、美容整形の無料カウンセリングに関する相談などが含まれるとしている。
【3】民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
日本語要旨:損害賠償請求権の消滅時効について定める。不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅するが、人の生命または身体を害する不法行為については、知った時から5年とされている(第724条、第724条の2)。債務不履行にもとづく請求権にも、人の生命・身体の侵害について特則がある(第167条)。
【4】弁護士法人小杉法律事務所 公式サイト
日本語要旨:事務所の理念、取扱分野、医療過誤を含む損害賠償請求の解説、相談の流れ、弁護士費用、代表弁護士の経歴・実績、各拠点の所在地を掲載。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。
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